大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4441 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人阪口実の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出

でないから、適法な上告理由に当らない(所論引用の判例は本件に適切でない。数

人の共同被告人の自白又は共同正犯者(一人でも)の証言でそれぞれ被告人を処罰

し得る(被告人の自白なくとも)ことは判例の示すとおりである)。

弁護人樫田忠美の上告趣意第一点は原審で主張もなく、また原判示に副わない事

実を想定しこれを前提として違憲を主張するが、その前提を認めることはできない

のであつて論旨は採るを得ない。同第二点は原審で主張のない新な主張であるばか

りでなく、所論傷害脅迫、暴行は第一審判決判示のごとく併合罪と認め得るにかか

わらず、包括一罪をなすものであるとの独自見解を前提として違憲を主張するが、

その前提を欠くものであるから採るを得ない。同第三点引用の判例は本件に適切で

なく、同第四点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年六月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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